あずっちの役に立つ山の知識とお金のこと

地球の登り方~お金とお山について~

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年末はすぐそこ!ふるさと納税で今から税金対策しよう!

おはこんばんちわ。

あずっちです。

 

 

もう10月も下旬です。

あっという間に今年も残すところあと2か月・・・。

 

 

 

2か月!!

 

 

年を追うごとに1年間の終了があっという間です。

年始に起きて、寝たら次の日は年末っていう感じ。

 

年末がすぐそこに迫っている中でできる税金対策「ふるさと納税」についてまとめていきたいと思います。

 

 

本日のめにゅ〜

 

ふるさと納税とは?

ふるさと納税」という言葉自体は日々の生活の中でも必ず一度や二度は聞いたことがあるでしょう。

いや、1万回くらい聞いてるとおもいます。

 

 

が、改めて説明します。

 

ふるさと納税サイト「さとふる」にはこのような説明がなされています。

 

ふるさと納税」とは、あなたが応援したいと思う自治体に寄付ができる仕組みです。寄付をすることで、地域貢献につながるだけではなく、地域の特産品・名産品がお礼の品として貰えるため、今では多くの方に利用されています。

さらに、寄付をした金額は税金から控除・還付されるため、自己負担が軽減されます。

 

みなさんは、自分の住んでいる自治体に「住民税」を支払っています。

 

例えば、地方出身の人たちが、大学進学や就職を機に都心に出て生活を始めると、住民税を都心の自治体に支払うことになります。

 

つまり、地方出身で地元愛に溢れているのに、住んでいる地域だからという理由だけで、税金は今住んでいる都心の自治体に納めることになるのです。

 

 

すると、地方の自治体は税収が減り、どんどん貧しくなっていきます。

 

税収が減ると市民サービスが低下し、市民サービスが低下した自治体には人が集まらなくなり、人口の流出が止まらなくなり、地方が衰退していく。

 

 

このような一連の課題を解決するために、「ふるさと納税」という仕組みが誕生したんですな。

 

 

どんな制度なの?

そんな「ふるさと納税」とはどんな制度なのでしょうか。

 

再度さとふるの説明を引用します。

 

ふるさと納税では、行った寄付金額に応じて税金の優遇措置が設けられており、自己負担額が2,000円を超えている場合には、住民税や所得税の還付・控除の対象となります。

控除上限額の範囲内で、所定の手続きを行うことで自己負担額の2,000円で寄付をした自治体からお礼品を受け取ることが可能です。

※控除上限額については、現在すでに住宅ローンの控除を受けている、または年金収入のみの方など、状況により異なります。

 

要するに、本来「今住んでいる自治体」に納めるべき住民税を、「あなたの好きな自治体」に納めることができる。

 

そんな制度なのです。

 

地方出身の方にとってみれば、自分の生まれ育った地域に貢献ができるわけです。

とても魅力的ですね!

 

 

住民税はバカにならない

ところで、何気なく払っている住民税。

支払っている額はバカになりません。

今一度、住民税についてみてみましょう。

 

神奈川県川崎市のHPにこのような説明がされています。

 

市町村は、すべての住民の日常生活に直接結びついた行政サービスを提供していることから、そのために必要な経費をできるだけ多くの住民に負担していただくことが望ましいとされています。
市民税は、このような性格をもっともよく表している税で、県民税と併せて一般に「住民税」と呼ばれており、均等割所得割に区別されます。

 

つまり、住民税とは、県民税と市民税を合わせた一般的な呼び方であり、さらに、均等割りと所得割に分けられるというわけなんですな。

 

※均等割・・・みんな一律同じ額の住民税

※所得割・・・所得に応じて納める額が変わる住民税

 

いいですか。大事なことですが、あなたは今、

 

都道府)県からも市(町村)からも税金を取られているのです!w

 

 

では一体どれくらいの額なのか、川崎市横浜市を例に考えてみましょう。

 

 

神奈川県民税 均等割:1,800円  所得割:2.025%

川崎市民税  均等割:3,500円  所得割:8%

横浜市民税  均等割:4,400円  所得割:8%

※2018年10月25日現在

※所得割は、上記の割合を課税対象額にかけ合わせて算出されます

 

 

 

住民税の計算方法は複雑なのでここでの説明は省きますが、例えば年収400万円ほどの人は、年間176万円ほどが課税対象額になります。

 

毎月で考えると、約15万円ほど(176万円÷12か月)が課税対象額となるわけです。

 

すると、所得割の税額としては、

 

15万円×10.025%=15,375円 となり、

 

均等割と併せると、

 

川崎市民 均等割 5,300円 + 所得割 15,375円 = 20,675円(毎月)

横浜市民 均等割 6,200円 + 所得割 15,375円 = 21,575円(毎月)

 

 

バカにならぬ!!!w

 

 

 

住民税をなんとかするなら「ふるさと納税

 

そんなバカにならぬ住民税を何とかするために「ふるさと納税」が活躍します。

 

ふるさと納税の一番のメリットが住民税を何とかすることにあると思います。

 

 

先ほど住民税の所得割は「課税対象額」に割合をかけて算出していました。

 

要するに、住民税の額を小さくしたければ「課税対象額」を小さくすればいいわけです。

これはすべての節税対策に共通していることなのでとても大切です。

 

 

ふるさと納税をすると、納税した額に応じて課税対象額が小さくなります。

 

先ほど計算した住民税、この額が小さくなればうれしくないですか?w

 

 

しかも!

 

もうみなさんご存知でしょうが、ふるさと納税は納めた自治体独自の返礼品がもらえるのです。

 

つまり、ふるさと納税とは、

 

納めるべき住民税を自分の好きな自治体に納めてお礼の品をもらう。

 

ということなんですな。

 

どの自治体を選べばいいかわかんないよ!

と、心の中で叫んだ都会出身のあなた。

 

先ほど述べたように好きな自治体を選べばいいのです。

 

選び方は自由。

 

1 遊びに行って楽しかったから

2 親戚が住んでいるから

3 自治体の政策に共感しているから

 

 

などなど・・・・

 

 

とはいえ、たいていの人たちは、「返礼品」目的で納税しているのが現実です。

 

返礼品については、多くのサイトでまとめているのでそちらを参考にしてもらえればと思います。

 

あずっちは、生活に必要な米とかパンとかお酒とかを選んで、ふるさと納税しています。

 

が、なにやら総務省ふるさと納税の返礼品やりすぎやー!

って言い出しているので、そろそろ規制がいろいろかかりそうです。

 

www.saga-s.co.jp

 

もし、まだふるさと納税をやっていない人がいれば、今すぐやりましょう。

 

なぜ今すぐなのかというと、規制がかかりそうなのもあるのですが、年末調整がそろそろ始まるからです。

 

税金は年間の所得に応じて課税されます。

 

つまり、今年中に課税対象額を減らしておけば、住民税等の税金の還付があるからです。

 

下に、ふるさと納税サイト「さとふる」のリンクを張り付けておきますので、参考にしてください。

このブログよりよっぽど詳しく書いてありますw

 

ふるさと納税サイト「さとふる」>

 

 

 ということで、今日もよい一日を!

ばーい